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離婚の特徴
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離婚とは、離婚手続きをして、婚姻関係が解消されることをいいます。
そのため家庭内離婚のように、実態として夫婦生活が送られていなくても、離婚手続きがされていなければ、法律的には夫婦のままです。
また婚姻は、男女の意志の合致がなければ成立しないのに対し、離婚は意志が合致しなくても、一方から他方に離婚を強要できる場合があります。
そして離婚手続きは、協議が成立すれば協議離婚し、協議が成立しなければ家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立すれば調停離婚、調停が不成立の場合は普通裁判所に提起し、勝訴判決を得れば裁判離婚する形になります。
つまり協議離婚をするには、当事者である男女双方が離婚に合意し、戸籍法の定めに従って届出をする必要があります。
一方で裁判離婚の場合は、当事者の意志が合致しなくても、一定の離婚原因があれば裁判所が介入し、離婚を成立させます。